介護事業所における社会保険加入用件の変更が経営者に与える影響
大阪府茨木市にて介護業界専門の稼働率向上/人材確保/人材育成/経営改善/のコンサルを生業としております。
介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グループホーム、サ高住、訪問介護、訪問看護どのサービス種別でも対応しております。
(現在は大阪と奈良、兵庫にてコンサル、顧問活動、8法人28事業所に関わらせていただいております)
お読み頂いた方に少しでも有益な情報を伝えたくブログを書かせて頂いております。
今日は介護事業所における社会保険加入用件の変更が経営者に与える影響について話していきましょう。

【社会保険加入用件の変更】
2024年10月から、社会保険の加入対象が拡大され、従業員数が51人以上の企業で働く人も対象になる予定です。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上の従業員が社会保険に加入することになります。これは、以前は30時間以上の労働が必要だったのが20時間以上に緩和されたことを意味します。【経営者目線での影響】
この変更は、以下の2点で介護事業所の経営者にとって大きな影響を与えます。➀社会保険料の負担が増えることが予想されます。
➁労働時間が下がる事で常勤換算が減ることが予想されます。

まずは➀の「社会保険料の負担が増えることが予想されます」について触れていきます。
社会保険料は、給与の一部を基に計算され、労働者と経営者が半分ずつ負担します。
そのため、社会保険の加入対象者が増えると、経営者が負担する社会保険料も増えます。
これがけっこう大きいので、昨今の介護業界を取り巻く経営の舵取りの難しさに、より拍車をかける事につながるのではと危惧しております。

次は➁「労働時間が下がる事で常勤換算が減ることが予想されます」について触れていきます。
社会保険の適用拡大は、経営者が労働者の勤務時間を管理する方法にも影響を与えます。
経営者は、労働者の勤務時間が社会保険の加入条件を満たすかどうかを常に確認し、必要に応じて労働時間を調整する必要があります。
今まで30時間に満たない、週の労働時間が20時間~29時間の方が社会保険加入を望まなかった場合、下手をすれば月で約30時間以上の労働力の低下につながります。
常勤換算でいうと0.2程度の減です。
これが複数名になればけっこうなダメージにつながる恐れもあります。
人員配置をある程度切り詰めている介護事業所、また採用力が弱い地域や、採用力の弱い事業所はかなり厳しくなるのではないでしょうか?
また逆の影響もあります。
それは一気に30時間以上の勤務を希望しコストが増えるという事です。
もし、コストの事を気にして労働者の希望に添えない形になった場合、退職を誘発する恐れがある事です。
この事も非常に大きな問題になると思います。

【社会保険加入用件の変更に伴う影響を乗り越えるために】
過去のブログでも何度もお伝えしておりますが、基本は「売り上げを上げる事」この1択につきます。
そうすれば経営者が負担する社会保険料の支払いも問題なく可能です!!
また、PL上安定して高い稼働率が維持でき、売り上げがあがっていれば、処遇改善加算がたくさん入ってくる。介護職員やその他の職員に渡せる原資が増えます。
そうなれば採用力が賃金ベースで強くなり、労働力が減った際も補員がしやすくなります。
また週30時間以上の勤務を希望した労働者の希望にも添うことができ、不本意な退職をしなくてもよくなります。
結局はどこまでいっても「売り上げを上げる」これが正義なんです。
【まとめ】
以上、介護事業所における社会保険加入用件の変更が経営者に与える影響について説明しました。この社会保険加入用件の変更は経営者にとっては死活問題にもなりかねません。
これは経営層でなければ、あまりピンとこない事かもしれませんが、事業存続にあたりしっかりと考えないといけない事です。
ですが、これは中規模以上のどの事業所にも当てはまる事です。
10月以降の数字面での影響を考慮し、是非売り上げを上げるに注力していただければと思います。
それでは、次回もお楽しみに!
長文をお読み頂きありがとうございました!!

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