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令和8年度 介護職員等処遇改善加算 完全整理|6月以降の新区分・算定要件・実務対応を大阪の介護コンサルが解説

令和8年度 介護職員等処遇改善加算 完全整理|6月以降の新区分・算定要件・実務対応を大阪の介護コンサルが解説
株式会社Ne-worth(ニューワース)代表取締役の森中 洋です。大阪府茨木市にて介護業界専門の稼働率向上/人材確保/人材育成/経営改善のコンサルを生業としております。
介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グループホーム、サ高住、訪問介護、訪問看護、どのサービス種別でも対応しております。
現在は大阪・奈良・兵庫・京都にて15法人のコンサル・顧問活動に携わっております。
お読みいただいた方に少しでも有益な情報をお伝えしたく、経験則に基づいた内容をブログにまとめております。よかったらぜひご覧ください😁


この記事でわかること
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✅ なぜ令和8年度に期中改定が行われたのか
✅ 4・5月と6月以降で何が変わるのか
✅ 新設された加算区分(ⅠロⅡロ)の要件と狙い方
✅ 訪問看護・居宅介護支援など新規対象サービスの詳細
✅ 経営者が今すぐ確認すべき実務対応チェックリスト
出典:厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」(社保審第253回 R8.1.16)
出典:老発0313第6号通知、処遇改善加算Q&A第1版(R8.3.13)
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はじめに:なぜ令和8年度に処遇改善加算が改定されたのか
令和7年11月21日の閣議決定「強い経済を実現する総合経済対策」において、介護職員の処遇改善を他職種と遜色のない水準に引き上げるため、令和9年度改定を待たずに期中改定を実施することが決定されました。

改定率は+2.03%(処遇改善分+1.95%、食費基準費用額引上げ分+0.09%)。
賃上げの規模感は以下のとおりです。

✅ 介護従事者全体を対象に 月1.0万円(3.3%)の賃上げ
✅ 生産性向上・協働化に取り組む事業者の介護職員 月0.7万円(2.4%)の上乗せ
✅ 定期昇給0.2万円を含め最大 月1.9万円(6.3%)の賃上げが実現可能
この加算を確実に取得・上位区分で算定できるかどうかが、採用競争力と職員定着率に直結します。

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🔴 令和8年4・5月と6月以降の違い
今回の改定で最も重要な変更点は、6月以降に新しい加算区分が新設されることです。

【4・5月】 従来の加算区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)がそのまま適用
【6月以降】 以下の変更が加わります

▶ 新区分「ⅠロとⅡロ」が新設(生産性向上・協働化への上乗せ)
▶ 対象外だった訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等が新たに対象
▶ 令和8年度特例要件(誓約による猶予措置)が適用開始



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🔴 加算率一覧(令和8年6月以降)
主要サービスの加算率



新規対象サービス(6月以降)
▶ 訪問看護:1.8%
▶ 訪問リハビリテーション:1.5%
▶ 居宅介護支援・介護予防支援:2.1%

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🔴 算定要件の整理(令和8年6月以降)
各区分の要件を整理します。上位区分ほど要件が増えますが、誓約による猶予措置を活用することで対応のハードルは大幅に下がります。



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🔴 重要ポイント詳細——実務担当者が必ず押さえるべき5点
▶ ポイントA:月額賃金改善要件(全区分に必須)
処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を、基本給または決まって毎月支払われる手当(基本給等)の改善に充てなければなりません。

ただし、賃金総額を新たに増加させる必要はありません。
基本給等以外の手当や一時金で行っている賃金改善の一部を減額し、基本給等に付け替えることで要件を満たすことができます。

✅ 実務対応:処遇改善手当を基本給に組み替えることで対応可。賃金総額の増加は不要。

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▶ ポイントB:令和8年度特例要件(ⅠロとⅡロへの上乗せに必須)
ⅠロとⅡロ(上乗せ区分)を算定するためには、以下のいずれかを満たすことが必要です。

✅ (ア)訪問・通所系等:ケアプランデータ連携システムを利用していること
✅ (イ)施設系等:生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定していること
✅ (ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること

最大のポイントは「誓約」で申請できることです。
申請時点で未対応でも、令和9年3月末までの対応を誓約することで、申請時から要件を満たしたものとして取り扱われます。

✅ 実務対応:訪問・通所系の場合、ケアプランデータ連携システムへの加入を誓約するだけでⅠロ・Ⅱロが申請可能。

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▶ ポイントC:令和7年度増加分の賃金改善義務
令和8年度に令和7年度と比較して増加した加算額については、過去の賃金改善実績に関わらず、新たな賃金改善を新規に実施しなければなりません。
新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(賃金表の改訂による一律引き上げ)により行うことが原則とされています。

🔴 注意:「以前から十分に賃金改善している」という理由は通用しません。増加分は必ず新規改善が必要です。

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▶ ポイントD:キャリアパスⅣ(年額440万円)の取扱い
経験・技能のある介護職員(勤続10年以上の介護福祉士が基本)のうち1人以上が、処遇改善後の賃金見込額として年額440万円以上であることが必要です。

ただし、小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合など、合理的な説明がある場合はこの限りではありません。

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▶ ポイントE:新規対象サービスの特則
訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等については、以下のいずれかを満たすことで算定可能です。

▶ ①令和8年度特例要件を満たすこと
▶ ②処遇改善加算Ⅳ取得に準ずる要件(キャリアパスⅠ・Ⅱおよび職場環境等要件)を満たすこと

これらの要件も、申請時点では誓約で可とされています。

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🔴 実績報告の期限と違反時の取扱い
実績報告の期限
令和8年度の実績報告書の提出期限は令和9年7月31日です。早めに体制を整えておくことが重要です。

違反時の取扱い
以下の場合、都道府県知事等は加算の返還または取消しを行うことができます。

▶ 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない場合
▶ 賃金水準の引き下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない場合

加算を取得しながら実態が伴っていない場合のリスクは非常に大きいため、計画段階から適切な賃金改善の設計が必要です。

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まとめ:経営者が今すぐ確認すべきチェックリスト



処遇改善加算の上位区分を取得できるかどうかは、採用力・定着率・稼働率のすべてに直結します。「誓約で申請できる」という制度の特例を最大限に活用し、まずは申請することが重要です。
制度対応や要件整備に不安のある法人は、ぜひ一度ご相談ください。

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株式会社Ne-worth(ニューワース) 代表取締役 森中 洋(もりなか よう) 社会福祉士 / 老健・特養・地域密着型特養にて支援相談員・企画広報部長・事務長を歴任後、独立。現在15法人のコンサル・顧問に従事。
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