居宅介護支援事業所の評価軸、件数だけになっていませんか|第二の指標「自社給付率」という考え方【大阪の介護コンサル】
この記事でわかること
▶ 居宅介護支援事業所を「件数」だけで評価する限界
▶ 第二の評価軸「自社給付率」という考え方
▶ 6表・7表の分析で見えてくるもの
▶ 自社給付率の改善が生む好循環の構造
▶ 特定事業所集中減算への注意点と、対象外となるサービス
はじめに:この記事の対象となる法人様
先にお断りしておきます。
本記事の内容は、居宅介護支援を単体で運営されている法人様ではなく、デイサービス・訪問介護・訪問看護など、その他の在宅事業を複合的に展開されている法人様に該当します。
自法人内に複数の在宅サービスを持っているからこそ意味を持つ話です。該当される法人様は、ぜひ最後までお読みください。
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🔴 居宅介護支援事業所を、何で評価していますか
まず、率直にお伺いします。
居宅介護支援事業所を「件数」だけで評価していませんか。
▶ 今月は何件のプランを持っているか
▶ ケアマネ1人あたりの担当件数はいくつか
▶ 要支援と要介護の内訳はどうなっているか
もちろん、これらは重要な指標です。件数は収益に直結しますし、要支援・要介護の内訳は報酬単価に影響します。
しかし、それだけで評価していては見えないものがあります。
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🔴 第二の評価軸「自社給付率」
弊社がクライアント法人に必ず設けていただく、もう一つの評価軸があります。
それが「自社の給付率」です。
自法人が担当している利用者様のケアプランのうち、自社サービスがどれだけ組み込まれているか。この割合を数値で把握することです。
▶ 自社サービスの給付率は何%か
▶ 他社サービスの給付率は何%か
▶ 区分支給限度基準額に対する余剰単位はどれだけあるか
この分析ができている法人様が、意外なほど少ないのです。
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🔴 6表・7表を分析すれば、すべて見えます
では、どうやって把握するのか。
答えは手元にあります。サービス提供票(6表)と、その別表(7表)です。
毎月作成しているこの書類を分析することで、以下がすべて明確になります。
✅ 利用者様ごとの区分支給限度基準額に対する使用状況
✅ 自社サービスが占める単位数と割合
✅ 他社サービスが占める単位数と割合
✅ 使い切れていない余剰単位がどれだけあるか
新たにデータを集める必要はありません。すでにある書類を、経営の視点で読み解くだけです。
▶ 「余剰単位」という宝の山
特に注目していただきたいのが余剰単位です。
区分支給限度基準額に対して、まだ使われていない単位がどれだけ残っているか。ここに、自社サービスを提供できる余地が眠っています。
▶ この利用者様は限度額の60%しか使っていない
▶ 残り40%のうち、自社で対応できるサービスはないか
▶ ご本人・ご家族の意向を踏まえたうえで、生活の質を上げる提案ができないか
当然ながら、無理にサービスを詰め込む話ではありません。利用者様にとって必要なサービスが提供されていない状態を発見し、適切なケアマネジメントにつなげるという話です。
結果として、それが自社サービスの利用につながる。この順序を間違えてはいけません。
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🔴 自社給付率の改善が生む「好循環」
なぜ弊社がこの評価軸を重視するのか。理由は、ここから始まる循環にあります。
自社給付率を評価軸に加える
↓
居宅介護支援事業所の収益貢献が可視化される
↓
ケアマネジャーの給与を上げられる
↓
ケアマネの採用に強くなる
↓
より多くのプランを持てるようになる
↓
より多くの利用者様に自社サービスをご提案できる
↓
デイ・訪問介護・訪問看護すべての稼働率が上がる
↓
介護報酬総額が増える
↓
処遇改善加算の入金額が増える
↓
介護職員の給与も上げられる
↓
介護職員の採用にも有利になる
↓
さらに多くの利用者様を受け入れられる
居宅介護支援事業所が、法人全体の起点になるのです。
件数だけで評価していると、この構造は見えません。「ケアマネは直接的な収益が小さい部門」という認識のまま、給与も上げられず、採用もできない。その結果、法人全体の成長が止まります。
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⚠️ ただし「特定事業所集中減算」には注意してください
ここは必ず押さえてください。
居宅介護支援には「特定事業所集中減算」があります。
正当な理由なく、前6ヵ月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた対象サービスについて、同一事業者が占める割合が80%を超えている場合、1月につき200単位が減算されます。
【減算の対象となるサービス】
▶ 訪問介護
▶ 通所介護
▶ 地域密着型通所介護
▶ 福祉用具貸与
自社給付率を追いすぎるあまり、この4サービスで80%を超えてしまっては本末転倒です。必ず定期的にチェックしてください。
▶ 重要:対象外となるサービスがあります
一方で、以下のサービスは特定事業所集中減算の対象外です。
✅ 通所リハビリテーション
✅ 訪問看護
✅ 訪問リハビリテーション など
つまり、通所リハビリテーションを提供されている法人様は、この点を気にする必要がありません。訪問看護も同様です。
デイサービスではなく通所リハを運営している法人様、訪問看護を展開している法人様にとっては、自社給付率の改善余地が構造的に大きいということです。
これは意外と知られていないポイントです。
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🔴 2割・3割負担の拡大に備える意味でも有効です
もう一つ、今後を見据えた視点をお伝えします。
骨太の方針2026(原案)では、介護保険の2割負担の判断基準の見直しについて「2026年度中に結論を得る」と明記されました。対象者が拡大すれば、利用者様の自己負担は増加します。
負担が増えれば、当然「利用控え」が起こります。
そのとき、何が起きるか。
▶ 限度額いっぱいまで使っていた方が、サービスを減らす
▶ 複数事業者を使っていた方が、事業者を絞る
▶ 「本当に必要なサービス」だけが残る
このとき選ばれるのは、利用者様との関係が深く、必要性を丁寧に説明できる事業者です。
日頃から6表・7表を分析し、利用者様の状況を数値で把握している法人は、この局面でも適切な対応ができます。逆に、何も見ていない法人は、気づいたときには利用が減っている——ということになりかねません。
自社給付率の分析は、利用控えへの備えにもなります。
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🔴 いま、居宅介護支援事業所に光が当たっています
ここ最近、居宅介護支援を取り巻く環境が変わってきました。
▶ 令和8年度改定で、居宅介護支援・介護予防支援に処遇改善加算が新設(加算率2.1%)
▶ 住宅型有料老人ホーム入居者のケアプランについて、原則1割の利用者負担を導入する改正法が成立
これまで報酬面で恵まれてこなかった居宅介護支援に、ようやく制度的な手当てが入り始めています。
しかし、私はそれ以上に期待しています。
今まで収益の柱としてそこまで見てこなかった「居宅介護支援事業所」が、今後の法人の運命を変えるかもしれない。
複数の在宅サービスを持つ法人にとって、居宅介護支援は単なる一事業ではありません。法人全体の利用者フローを設計する、戦略上の中枢です。
ここに正しい評価軸を設け、正しく投資できるかどうか。それが今後の数年を分けると考えています。
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まとめ:居宅介護支援を、新たなキャッシュポイントに
✅ 居宅介護支援を「件数」「要支援・要介護の内訳」だけで評価していないか
✅ 第二の評価軸として「自社給付率」を設ける
✅ 6表・7表を分析すれば、自社率・他社率・余剰単位がすべて見える
✅ 自社給付率の改善は、ケアマネの給与向上 → 採用力 → 法人全体の稼働率へつながる
✅ 特定事業所集中減算(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与)には注意
✅ 通所リハ・訪問看護は減算の対象外
✅ 2割・3割負担拡大による利用控えへの備えにもなる
居宅介護支援事業所を、新たなキャッシュポイントとして見ていきませんか。
「やり方がわからない」「6表・7表の分析をどう進めればいいか」「自社給付率をどう改善すればいいか」——そのような課題をお持ちの法人様は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。
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無料相談受付中
株式会社Ne-worth(ニューワース)
代表取締役 森中 洋(もりなか よう)
社会福祉士 / 老健・特養・地域密着型特養にて支援相談員・企画広報部長・事務長を歴任後、独立。現在15法人のコンサル・顧問に従事。
対応施設種別:介護老人保健施設・特養・住宅型有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅・訪問介護・訪問看護・障がい事業(共同生活援助・就労継続支援B型)
📧 メール:morinakayou0028@gmail.com
📞 TEL:080-3818-4194(受付:月〜金 9時〜18時)
🌐 無料相談:24時間受付中
🗾 対応エリア:大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀(オンライン相談は全国対応)
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【出典】
▶ 厚生労働省「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
▶ 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
▶ 内閣府 経済財政諮問会議「経済財政運営と改革の基本方針2026(原案)」





