介護職員処遇改善支援補助金が介護事業所の生き死にを決めるかもしれない
本年もどうぞよろしくお願いいたします❗❗
個人事務所 Revenue increase(レベニュー インクリース)代表 森中 洋です。
大阪府茨木市にて介護業界専門の稼働率向上/人材確保/人材育成/経営改善/のコンサル業を
生業としております
介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、通所介護(デイサービス)、住宅型有料老人ホーム
グループホーム、サ高住、訪問介護、訪問看護どのサービス種別でも対応しております。
(現在は大阪と奈良、兵庫にてコンサル、顧問活動の計5件)
今回のテーマは・・・・
「介護職員処遇改善支援補助金が介護事業所
の生き死にを決めるかもしれない」
でお話させて頂きます。ついに12月27日に「介護職員処遇改善支援補助金」の詳細が発表されましたね。
介護事業所の社長様、法人の理事長様、幹部の皆様はもちろん内容は確認頂いている
かと思います。
前情報として介護職員に9000円の賃上げと話が出ておりましたが、今回出た情報をよくよく見ると下記内容が挙げられていましたね。
※厚生労働省老健局老人保健課 介護保険最新情報 Vol.1026 令和3年 12 月 27 日 出典


どう思いましたか?
ここからテーマでもある「介護職員処遇改善支援補助金が介護事業所の生き死にを決めるかもしれない」
について話していきます。
結論なぜ「介護事業所の生き死にを決めるかもしれない」
のか?というと。
採用に勝てなくなるからです。
当初は交付金にて9000円一律みたいな流れでしたが、途中の情報で特定処遇改善加算のような
使用方法が可能な交付金に変わりそうな情報が流れ、今回で確定しました。
結局、交付率の多い少ないはどうでもよく、稼働率が高く、人件費率を低くまわしている
介護事業所がたくさんの「介護職員処遇改善支援補助金」を得る事ができ、それを職員に分配
する事ができる。
私が関わっている介護老人保健施設で総報酬に対して、交付率0.8%をかけ、どのくらいの
賃金アップが図れるか検証してみました。
※計算の対象とした介護老人保健施設の紹介は下記URLをご参照下さい。
https://revenue-increase.jp/blogdetail?wgd=blog-60

稼働率平均98%~99%維持、法定基準を遵守した上で人件費を極力抑えた
効率性生産性を高めたモデルです。
そのモデルで計算すると・・・・・
介護職員1人あたり月/25,000円程の賃金アップでした。
※看護職員や支援相談員、施設ケアマネジャー、事務、リハビリ職員は分配対象には含んでおりません。
衝撃ではありませんか?

既存の運営方針が練りに練られた方法であれば、月/9000円どころの賃金改善ではないんです。
もしこの金額を全て介護職員の賃金改善に注げばどうなるか?
周辺の介護事業所との給与の差が大きく生まれ、職員採用に大きな差が生まれます。
そして下記➀~④の事象が発生します。
➀採用の強さに大きな差が生まれる
②良い職員(資格保持者や経験者)があつまる
➂良い職員(資格保持者や経験者)があつまるが故に、サービス提供体制加算
にも差が生まれる
④上記➂のため特定処遇改善加算に差が生まれ職員の賃金の差が月収、年収と
も開き、採用がより困難になる。
上記➀~④が発生し、労務倒産を招き、自然と弱い介護事業所が淘汰される世の中に
なっていきます。
「介護職員処遇改善支援補助金が介護事業所の生き死にを決めるかもしれない」というテーマの理由は以上になります。
先を見据えている介護事業所は様々な施策を打ち出してますよ。
介護職員の皆様も、所属している介護事業所が出す情報を待つのではなく、自ら情報を仕入れ
自身の人生のための最良の選択を取られた方が良いと思います。
ご拝読ありがとうございました❗❗
ここでの内容が少しでも皆様のお役に立てればと思います😊





