介護職の賃上げ9000円を思慮深く考えてみる
個人事務所 Revenue increase(レベニュー インクリース)代表 森中 洋です。
大阪府茨木市にて介護業界専門の稼働率向上/人材確保/人材育成/経営改善/のコンサルを生業としております
介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、通所介護(デイサービス)、住宅型有料老人ホーム、グループホーム、サ高住、訪問介護
訪問看護どのサービス種別でも対応しております。(現在は大阪と奈良、兵庫にてコンサル、顧問活動の計6件)
またまた久しぶりの投稿です😅
11月中は様々忙しくバタバタしておりました。
冬の賞与の決裁や、新規事業の立ち上げのサポート、来年3月末に向けての短期の
営業計画の策定、営業戦略の立案、戦術に必要なツールの作成、重要な会議などなど。
また新たなコンサル先も来年より増加する事が決まり、日々日々走り回っております😁
このように忙しくさせていただいている事に感謝し、今回は
介護職員の賃上げ9000円を思慮深く考えてみようと思います。
純粋に介護職員の給与が上がる事は良い事だと思う。
今出ているニュースを見ると介護職がメインとなるようだが、特定処遇のいような
使用の仕方(他職種にも分配が可能)になるとの報道もある。
また交付金は処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを取得している事業所に限るとの報道もある。
その財源は公費で交付金という形を令和4年2月~9月まで取るようだ。
交付金とは・・・・・
交付金の意味は広く、補助金と同様に国または地方自治体が特定の目的を
もって支給するお金のことを指します。
1人9000円/月という金額がどういう手段は不明だが法人に入る事になる。
そしてその金額が介護職員や他職種に分配されていくという流れのようです。
コロナ禍で傷んでいた法人や、介護職員には大変ありがたい事だと思うが、9月以降は
どうなるのだろうか?

ここからは私の憶測・推測になる。
9月以降に関しては、処遇改善加算・特定処遇改善加算の%に上乗せになるのではないかと
予測している。
結果上乗せになるから良いのではないか?と思う方もいるがそれが怖いところである。
ここからは何の根拠もない完全に私の憶測なので・・・
戯言のようにお聞きいただければ助かります。
何が怖いか?
それは9月以降、9000円の賃上げ幅を維持できないところも出てくるのではないか?
そこが懸念されるからである。
どういうこと?

それを説明するには処遇改善加算や特定処遇改善加算について理解を深める必要がある。
※別の記事で処遇改善加算・特定処遇改善加算に関して書いた記事があるので下記を参照
https://revenue-increase.jp/blogdetail?wgd=blog-51
処遇改善加算・特定処遇改善加算の分配方法は一定のルールはあるが、
ルールを守っていれば使用方法は法人が柔軟に決める事が出来る事になっている。
・社会保障費の増加分の事業所負担部分に使用したり
・手当を創設する
・賞与の原資として使用する
・基本給を上げたり
などなど
実は法人が柔軟に使用法を決めるところに闇が隠されている。
賞与の一時金にしたり、社会保障費の負担部分に使用したり。
上記のような事をすれば月額9000円なんて上がった気がしない。
9月までの交付金であれば無条件で渡せてたものが、10月以降
処遇改善加算や特定処遇改善加算の%に上乗せされたとたん9000円金額
を維持せず、法律に抵触しない別の方法で使用したりする法人も出るの
ではないかと予測してしまう。
また処遇改善加算・特定事業所加算に関しても売り上げや加算取得率の影響
を大いに受ける。
9000円分が仮に処遇改善加算や特定事業所加算分に上乗せされたとたん、売り上げが
落ちてしまえば、9000円の上乗せ分なんて飛んでしまう可能性もある。
こういった可能性により純粋に9000円という金額が月の給与に上乗せされない可能性が
大いに起こる事を危惧している。
何度も言います。
今までの事は私の憶測・推測の話です。
戯言のように残りもお聞きください・・・・・