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介護保険情報

介護職員特定処遇改善加算の算定要件を満たしていない介護施設の多さにビックリ

皆様おはようございます。
いつも弊社ブログをお読み頂きありがとうございます❗❗

株式会社 Ne-worth(ニューワース) 代表取締役の森中 洋です。
大阪府茨木市にて介護施設専門の稼働率向上/人材確保/人材育成/経営改善/のコンサルティング事業を運営しております❗❗
介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グループホーム、サ高住、訪問介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)通所リハビリテーション(デイケア)どのサービス種別でも対応しております。
関西エリアを中心に現在は大阪と奈良、兵庫にてコンサル、顧問活動の計5件
日本全国も対応しております❗❗
お読み頂いた方に少しでも有益な情報を伝えたくブログを書かせて頂いております。

本日は「介護職員特定処遇改善加算の算定要件を満たしていない介護施設の多さにビックリ」について書かせて頂きます。


厚生労働省が先日「介護職員の給与水準の把握を目的とする調査(処遇状況等調査)」の最新結果を公表致しました。
正直、公表結果にビックリしました。

各サービスごとに格差はありますが、全介護事業(訪問介護・通所介護・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等)の平均算定率が68.3%とありました。
約2割が介護職員特定処遇改善加算を算定していないという結果でした。

介護職員特定処遇改善加算とは、介護業界全体の深刻な悩みである人手不足を解消するための重要な施策。
既存の処遇改善加算に上乗せする形の、勤続年数10年以上の介護福祉士などの介護現場のリーダー職の賃上げに重きを置いた施策になります。
そして介護職員特定処遇改善加算は介護職員以外の職種にも、一定のルールのもと配分できる柔軟な使用が可能な加算になります。
昨今の介護職員の確保が困難なため、上手な使用方法にて活かして少しでも採用や離職防止につなげたいそんな経緯で導入されました。


こんな重要な施策にもかかわらず介護職員特定処遇改善加算を取得していない介護事業所が2割もあるそうです。
算定率を介護事業ごとにまとめた表になります。
ご覧下さい。


https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-03-24-3.html 参照


どう思いますか?
入所系の介護事業の介護職員特定処遇改善加算の算定率は高いです。
特別養護老人ホーム・・・・92.9%
介護老人保健施設・・・・・82.7%
特定施設・・・・・・・・・85.3%
グループホーム・・・・・・79.9%

それにくらべ在宅系の介護事業の介護職員特定処遇改善加算の算定率は低いです。
訪問介護・・・・・・・・・62.2%
通所介護・・・・・・・・・61.3%


これを見ても、入所系、在宅系で格差があります。
当然、在宅系の介護事業所は給与が低く、入所系の介護事業所が給与が高い。
介護業界で働こうとする者はそりゃ入所系の介護事業所に流れますよね。


ではなんで算定していないのか?
この理由も本当に驚きです。
➀事務作業が煩雑になり大変
②職種間の賃金のバランスがとれなくなる
➂賃金改善の仕組みをどう作ってよいかわからない
このあたりが上位の理由だそうです。


 
この調査結果を踏まえ私は思います。
「何にも職員の事を考えていない」「利用者様のサービスの質を上げるつもりはないのか」
「経営者として失格ではないか」「2024年の介護保険改正を乗り越えたくはないのか」こんなところです。


「何も職員の事を考えていない」

当然、特定処遇改善加算を算定していなければ給与なんて上げる事なんか難しいですよね。
既存で働いている介護職員や、その他の職員の待遇を上げるため、介護職員や、その他の職員の後ろにいる家族の豊かな生活を守りたくはないのか?って思ってしまいます。


「利用者様のサービスの質を上げるつもりはないのか」

特定処遇改善加算を算定しなければ、今後ますます介護職員やその他の職員の採用が困難になります。
当然他法人は介護職員特定処遇改善加算を算定しており、給与に反映しています。
介護職員特定処遇改善加算を算定している、していないでは採用に大きな差が生まれます。
もちろん離職率にも大きな差が生まれます。
もし、既存の介護職員やその他の職員が退職して、違う法人に行き、介護職員の採用が思うように進まなければ利用者様はどうなるのか?
良いサービスは提供できず、サービスの質は必ず落ちます。


「経営者として失格ではないか」

特定処遇改善加算を算定していない上位の理由に「事務作業が煩雑になる」「賃金改善の仕組みをどう作ってよいかわからない」とありますが、完全に経営者として職務怠慢だと思います。
事務作業が増えるなんて本当に些細な事だと思います。
経営者はもっと先を見て、ビジョンを掲げ、働いている介護職員やその他の職員を引っ張っていかなければならないのに、そんな目先の些細な事で介護職員特定処遇改善加算を算定しないなんて、経営者失格だと思います。


「2024年の介護保険改正を乗り越えたくはないのか」

2024年の介護保険改正は必ず基本報酬は下がります。
今の時代の流れ、前回の介護保険改正の論点などを深く理解していれば2024年どうなるのかはわかるはずです。介護職員特定処遇改善加算を取得せず、2024年をどう乗り越えるのでしょうか?
収益がさがった中、どう介護職員やその他の職員の給与を維持向上させるのでしょうか?
このままいくと、介護業界も完全に2極化が進み、倒産やM&Aが増えたりお、また労務倒産など今後増えると思います。

 
一度立ち止まり考えた方が良いと思います。
以前も上げた「処遇改善・特定処遇改善加算を制する者が勝つ❗❗」を見て下さい。
介護職員特定処遇改善加算、介護職員処遇改善加算の大切さがわかると思います。

「処遇改善・特定処遇改善加算を制する者が勝つ❗❗」
https://revenue-increase.jp/blogdetail?wgd=blog-51


また、令和4年の2月に創設された「介護職員処遇改善支援補助金」もそうです。
おそらく特定処遇改善加算を算定していなければ介護職員処遇改善支援補助金も算定してない介護事業所は多いのではないでしょうか?
介護職員処遇改善支援補助金も重要ですよ。
過去に上げたブログをどうぞ❗❗

「介護職員処遇改善支援補助金の情報まとめと、私なりの準備と考察」
https://revenue-increase.jp/blogdetail?wgd=blog-79

「介護職員処遇改善支援補助金の全貌がついに見えました❗❗」
https://revenue-increase.jp/blogdetail?wgd=blog-84


「介護職員処遇改善支援補助金の分配する職種、金額の参考例」
https://revenue-increase.jp/blogdetail?wgd=blog-87


 
今回は「介護職員特定処遇改善加算の算定要件を満たしていない介護施設の多さにビックリ」という内容で書かせて頂きました。
脅しでもなんでもなく、介護職員特定処遇改善加算を算定していない法人、介護事業所は中長期的に見ても必ず経営が困難になると思います。
そうならないためにも、介護職員特定処遇改善加算は必ず算定すべきです。
今からでも遅くないので、是非算定の方向で考えてみてください。

お読みいただきありがとうございました❗❗

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